何年も旦那と一緒に暮らしてきたけど、もう限界。
あなたはどんな理由で旦那との離婚を決意しましたか?
結婚式の時、妊娠の時、出産の時、乳幼児の育児が大変な時など、あんなひどいことを言われた、こんなひどい事をされた、当時の恨みが塵も積もって、我慢の限界を超えてしまった。
子供のためにもこんな父親とは距離を置いたほうがいい。
いつも命令口調だったり、偉そう、子供を傷つけるような発言をする、子供のことをちっとも見てない、子供のことを全然考えていない自分勝手な言動にうんざりする。もう無理。
自分の人生をもっと自由に楽しく生きたい。
借金、浮気、ギャンブルなどいつも問題行動ばかり起こす旦那の尻ぬぐいばかりで疲れた。
モラハラや束縛など、いつも夫の支配下に置かれて、顔色を伺う毎日が虚しい。
もっと自分のために生きたい、押し殺してきた自分を解放したい、こんなに泣いて落ち込んで悩んでばかりの母親の姿をもう子どもに見せたくない!
きっと、さまざまな理由で別れを決意したことでしょう。
今回は、そんな別れを決意したあなたに、離婚する為には何をすればいい?!知っておきたい離婚の知識!についてお伝えします。
離婚する為には何をすればいい?!知っておきたい離婚の知識と権利
はじめに~権利や知識の前に大切なこと~
心得1:冷静になる
離婚を決意した位ですから、あなたは感情は高ぶっています。
しかし、離婚を決意することと、離婚の手続きをするのはまた別物。
抜かりなく離婚の手続きをするには、何よりも大事なのはあなた自身が冷静でいること。
感情をクールダウンさせて、やるべきことを淡々とこなしていく。
情であったり、世間の一般常識に流されない。
自分の人生の岐路に立った今、落ち着いて自分の心で決めていく、選択していく姿勢が非常に大切です。
なぜ、それが大切なのか。
だって、誰もあなたの人生の責任はとってくれません。
急いては事を仕損じるということわざがあります。
物事は焦ってすればするほど、冷静沈着に出来なくなるものだから、焦っている時ほどじっくり落ち着き、考えて対処せよということ。
自分が悔いのないように、納得がいくようにひとつひとつ、やっていく、そんな心構えでいましょう。
心得2:離婚は下準備が全て。離婚の申し出は一番最後!
離婚は下準備が全てです。
どれだけ入念に下準備をして、根回しをした上で、相手に申し出をするのかで結果や解決までのスピードに雲泥の差が生じます。
感情に任せて離婚する。
実家に相談して、数日ですぐ離婚の申し出をするなんて愚の骨頂。そういう場合は、長期化します。
なぜなら、相手も感情を持った人間だから。
考える時間だって、必要ですし、最愛のパートナーから別れを切り出されたショックは大きいものです。
自分のことばかりを優先して、相手の感情だったり、相手の都合を考えない行動は誠実さを欠きます。
礼節や礼儀を欠いた自分勝手な手法で強硬的に離婚を進めれば、短期的には成果はあるかもしれませんが、長期的に見て良いことはひとつもありません。
相手の恨みを買ったり、離婚の同意が得られず、長期化したり、親や子供、親戚など、家族関係がめちゃくちゃになってしまう可能性もあります。
自分がコントロールできること、自分が準備できるところは念入りに準備をして臨むこと。
相手に離婚の申し出をするのは、あなたが自分の下準備が全てできてからで全く遅くありません。
準備不足でみきり発車をすると必ず息切れします。
感情任せになるのだけは避けましょう。
心得3:離婚後の人生をどう生きていきたいのかを考えてみる
離婚すれば、全てが解決してハッピーになれると思ってしまいがちですが、そうではありません。
あなたが現状、もがき苦しんでいたことは表面的にはなくなるかもしれませんが、そうなってしまった原因が根本からなくなるわけではないのです。
離婚してもあなたや子供たちの生活や人生は続きます。
お金のこと、精神的なこと…色々と目先のことに不安になるのは当然です。
でも、少し先を見て、10年後、20年後、どんな自分でありたいのか、どう生きていたのかを考えてみましょう。
そして、そのために、どうしていけばいいのか。どんな離婚をしていくのが最善なのかを自分に問いかけてみます。
例えば、モラハラする旦那と別れても、共依存体質だったり、尽くしすぎる、気を遣いすぎる性格や体質を変えない限り、場所や立場、時間を変えて、職場でパワハラされたり、人と比較したり、人に流されすぎて落ち込みがち、塞ぎ込んでばかりいる自分のままです。
また、離婚が長引けば、その分、精神的な負担や、金銭的な負担は多くなるもの。
場合によっては、駆け引きをして、自分も妥協するなり諦めても離婚を早期解決したほうが、今後の自分の人生や家族の人生にとってプラスになる場合もあります。
一方で、安易に同意をして、後々、自分や子供が苦しくなったり、困ってしまうような離婚もすべきではありません。
なりたい自分像や未来像に向かって、現実的に何を大切にすべきなのか、優先すべきなのか、長期的な視野に立って、考えてみましょう!
心得4:精神力を強くする
離婚は人生の中でも、精神的なストレスの高い出来事にラインクインします。
一度は、一生添い遂げようと結婚した、法律上の配偶者と縁を切るのは一筋縄ではいきません。
感情的なもの、法律的な拘束力のあるもの、世間の目など、これから離婚を通じて、あなたは様々な葛藤と向き合っていかなくてはなりません。
また子供がいる場合は、自分だけではなくて、子供の心のケアや新しい環境への順応もしていくため、いつも以上にストレスフルな日々になるはず。
そんな時に精神的に参ってしまわないように、事前の下準備と合わせて、心を強くしなやかにしていく、意識してストレス発散をしたり、自分の心を取り戻す、何も考えない時間をとったり、自分を守る、労わるための機会をもつ習慣をつけていきましょう。
離婚する為に知っておきたい知識と権利
婚姻費用の請求
パートナーのほうが収入が高い場合、経済的なことがネックになり、離婚や別居に踏み切れない場合があります。
しかし、あなたが離婚前に別居したとしても、離婚する日までは相手に生活費として婚姻費用の請求をすることができます。
婚姻費用は勝手に権利が発生するものではありません。
相手に請求をしたり、裁判所に婚姻費用の分担請求調停をした時から権利が発生します。
※別居後、時間が経ってから裁判所に別居した時から支払いを要求しても遡って支払いを命令してもらえません。早期に請求しましょう!
また婚姻費用は相手が同意すれば、あなたの言い値で払ってもらえますが、大抵は拒否されるはず。裁判所で、夫と妻の職業や収入、子供の人数、年齢に応じた婚姻費用の相場額が試算された表があります。
(例1)夫サラリーマン年収500万、妻の年収0円、0~14歳までの子ども1人の場合 婚姻費用は月額10~12万円
(例2)夫サラリーマン年収500万、妻がパートで年収100万、0~14歳までの子ども1人の場合 婚姻費用は月額8~10万円
(例3)夫、自営業で年収500万、妻が契約社員で年収200万、0~14歳までの子ども1人の場合 婚姻費用は月額10~12万円
※子供が病気だったり、何か特別の事情がある場合にはこの表のとおりとならない場合もあります。
婚姻費用の請求について詳しくはこちら
婚姻費用の相場表について詳しくはこちら
養育費の請求
養育費は離婚後に同居しない親から子へ支払われる子供の生活費等の費用になります。
婚姻費用は離婚までのため、養育費と婚姻費用は同時にはもらえません。
(私は両方、同時にもらえるとずっと勘違いしてました・・・イタイ。)
婚姻費用:妻と子供の生活費、離婚するまでもらえるもの。
養育費:子供の生活費、離婚後、子供が18歳になるまでもしくは取り決めによる
養育費についても相手が同意さえすれば、あなたの言い値で払ってもらえますが、大抵は拒否されてしまうもの。子どものためのお金なので、殺意が湧きますが、そういうものなので仕方がありません。
ただ、やはり裁判所で、夫と妻の職業や収入、子供の人数、年齢に応じた婚姻費用の相場額が試算された表があります。
養育費の相場表について詳しくはこちら
(例1)夫サラリーマン年収500万、妻の年収0円、0~14歳までの子ども1人の場合 養育費は月額6~8万円
(例2)夫サラリーマン年収500万、妻がパートで年収100万、0~14歳までの子ども1人の場合 養育費は月額4~6万円
(例3)夫、自営業で年収500万、妻が契約社員で年収200万、0~14歳までの子ども1人の場合 養育費は月額6~8万円
※子供が病気だったり、何か特別の事情がある場合にはこの表のとおりとならない場合もあります。
※子供の年齢が15歳以上になると親の収入が変わらない場合でも教育費が多くかかることが想定されるため、養育費も高くなります。
養育費の取り決めをしても、離婚時の子供の年齢だったり、離婚時のそれぞれの収入により相場表に当てはめて養育費の決定がされるのが一般的です。
その後、収入が変わったり、子供が15歳以上になった場合には、相手と相談して養育費の値上げ交渉をする、相手が応じない場合には養育費請求調停をするなどの方法があります。
養育費は長期の支払になるため、口約束や同意書などで取り決めをしても、途中で支払いが止まったり、払われなくなるケースが非常に多いのが実情。
養育費の一括払いも話し合いで相手が同意すればできますが、大金になるため、相手が同意する可能性は低いもの。
そのため、手間がかかりますが、必ず、公正証書か調停調書を作成しましょう。
公正証書や調停調書は支払いが滞った時に、相手に強制執行をすることができます。
強制執行とは・・・裁判所から相手の勤務先や金融機関に給料や預貯金を差し押さえる命令が出されること
相手の口座情報(銀行名、支店名、口座番号)は把握しておきましょう。
財産分与の請求
夫婦の共同財産がある場合、分けることになります。
婚姻した時から離婚するまで、もしくは別居するまでの期間で、夫婦で得た財産(借金を含む)が対象です。
分け方については、話し合いにより異なる場合もありますが、原則折半になります。
財産分与をするには相手の財産についても提示してもらう必要があります。
財産提示の漏れがないように、離婚前に全財産のリストアップをしておくことがおススメです!
慰謝料の請求
相手に浮気や暴力など有責の離婚事由がある場合、慰謝料を請求できます。
ただし、当然ながら証拠がなければ、認められないし(相手が払うと言えば別ですが。)、認められとしても、数十万~多くて300万ほどです。
精神的苦痛をこれだけうけたんだから、「私に1億円払いなさい!」と言いたくなりますが、裁判所だと認められるケースは多くありません。
慰謝料請求を希望する場合は、弁護士に相談して証拠の立証や配偶者の有責の程度、慰謝料の相場など加味して、考えましょう。
年金分割の請求
婚姻中に支払われた、社会保険料もしくは国民年金保険料について、将来の年金に夫婦で折半して反映される手続きです。
通常、サラリーマンの場合は自分の給与額に応じて、社会保険料を支払っており、20~60歳までの平均の給与額から保険料率等を乗じて、年金額が決まります。
当然、給与の高い人ほど、高い年金額になり、専業主婦やパート勤務など社会保険に入っていない、夫の扶養になっている人だったり、契約社員・正社員でも夫より給与が少ない女性の方は多いはず。
そんな時に、年金事務所に年金分割の請求をすれば、婚姻期間中に該当する年金額については夫婦で分けることができます。
例えば、5年間の婚姻中、夫が月収30万、妻が月収10万だったとすると、年金の計算をするときは、5年分については夫も妻も20万の月給だったとして計算がされます。
※20万の年金がもらえるわけではありません
※保険料率や年金の算出式があるため、サラリーマンの年金額算出の詳細についてはこちらを確認してくださいね。
年金分割についてはこちら
まとめ
いかがでしたか。
今回は離婚する為には何をすればいい?!知っておきたい離婚の知識と権利についてお伝えしました。
離婚は誰しも初めての経験。
何からやればいいのか、どうしたらいいのか分からなくなるもの。
そんな時こそ、何をやるべきか、正しい知識や情報を持つことで冷静に対処ができます。
この記事があなたの参考になれば幸いです。
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